特定処遇改善加算額の配分方法について

特定処遇改善加算額の配分方法について

当社では特定処遇改善加算額を3つのグループに配分します。

各職員は下記の振り分け条件により、所属グループを決定します。

対象サービスは障害福祉サービスもしくは介護保険サービスです。

一時的な代替対応は「担当している」には含みません。

○Aグループ
介護福祉士もしくは保育士の資格を取得している。サービス提供責任者もしくは10年以上の介護経験がある。対象サービスの利用者様を担当している。
○Bグループ
Aグループ以外の対象サービスの利用者様を担当している。
○Cグループ
Aグループ及びBグループに属さない職員

配分方法はグループ毎の総労働時間から常勤換算人数を算出し、

特定処遇改善加算額を常勤換算人数で除したグループ毎の平均支給額がAグループ:Bグループ:Cグループ=4:2:1となるようにグループ毎の合計支給額を算出します。

グループ内での案分方法は支給対象期間の労働合計時間で各職員に按分します。

処遇改善加算とは異なり、社内研修の受講状況は反映しません。

支給時期は賞与(5月、11月)と同じタイミングで支給します。